依頼者からの借金体験記

法律の「ど素人主婦」でも過払い金の返還に成功できる!

1冊の本が運命を変えた

借金を借金で返し、生活は自転車操業。
途方に暮れていたところ、大手の書店である本の背表紙に目がとまりました。
「サラ金訴訟の本」。
お金がなかったため、その場で暗記するように読みつくしました。
読み漁ったところ、「法定金利」に基づいた法定利息の
過払い金というものがある・・・ということを知ったのです。

わたしは実は本来払う必要のない、利息制限法の法定利息を上回る
過払い金。まさにこれを払い続けているがゆえに、借金が減らないのではないか?
ということに気が付き始めました。

国民生活センターの調べでは、消費者金融(=サラ金)を利用する9割の人が
「法定利息」や「利息制限法」を知らないという結果が出ているそうです。
また相成って、「過払い金」のことも知らずに、自分がどれだけ、いつ借りたのか
という履歴すら把握できていないということですが、私もこの時はこの仲間でした。

その本には法定利息に基づいて、自分の借りたり、返したりした履歴をきちんと整理し、その履歴に対して法定金利を当てはめて計算し直す必要があると書いてありました。
こうすることで、法律違反の金利を(この金利もグレイゾーンという民法と、出資法の合間をぬった金利の数字を当てはめて適用している)適用しているところがほとんどだということがわかると書いてありました。

知らないがゆえに、違法な金利を払い続けてしまう・・・・・・ということなのです。
わたしは早速、自分の借入履歴を振り返り、金額と日時をあわせて
返済総額をはじきだすことにしました。

そして数年かけて苦しんできたものは、
まったく払う必要のないお金であった過払い金であったことが判明したのでした。
「なんで、いままで苦労して返済に1分1秒をとられつづけていたのに・・・
あの日々は何だったんだろう?」と思いました。
そこで初回、弁護士を雇うお金もなかったわたしは、まず主人にその事を打ちあけ
何とかして、過払い金を取り戻そうということで協力を求めました。

一般的にいわれる過払い金の請求方法は

  • 債権会社に返還請求書を送付する
  • 返済に応じなければ、調停(*特定調停)や提訴
  • 和解や判決になる

という手順になります。
わたしは、まず資金がない関連ではじめの一つは、本人請求という手段を選びました。
本当は専門家に依頼して、*任意整理をしたかったのですが、
・・・これは裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外でサラ金業者と交渉をして、
利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続のことです。

サラ金業者は債務者本人が任意整理の交渉をしようとしても応じてくれないのが、ほとんどだということはわかっていました。
サラ金業者は相当に厳しい交渉相手ですから、本当は弁護士・司法書士に依頼してやりたかったのですが、その時にはお金もなかったのでまずは、自分で、その後返還ができたら、専門家に相談して行おうと思っていました。

また特定調停や自己破産も考えましたが、デメリットが多かったので
まずは本人訴訟からスタートし、そのあと資金ができたら専門家の
バックアップをもらおうと考えていました。 自己破産は最後の手段として
見ていこうと言うつもりでした。

*特定調停とは・・・裁判所を通した任意整理のようなもの

特定調停とは簡易裁判所が,その債務者(借主)と債権者(貸主)との話し合いを仲裁し,借金の返済が滞りつつある債務者の申立により,返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ,債務者が借金を整理して生活を建て直せるよう支援する制度のことです。
 特定調停では,任意整理と同様に,債権者からこれまでの取引履歴を開示してもらい,借金をした当初にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)による引き直し計算をします。引き直し計算によって減額された元本をもとに分割して返済していくことになります。

特定調停を受けられる人

  1. 減額後の借金が3年程度で返済できる金額の方
  2. 継続して収入を得る見込みがある方特

定調停のメリット

  • 特定調停の申立を行えば、取立が止まる。
  • 借金の額(月々の返済額も)少なくなる。
  • 自分で債権者と話す必要が無く、調停委員が交渉をしてくれる。
  • 自己破産と違って借金の理由が何であっても利用できる。
  • 給料差押などの強制執行を無担保で停止できる。
  • 財産を残しながら、借金を整理することができる。
  • 一部の借金だけでも整理ができる。

デメリット

  • 任意整理に比べて手続が煩雑であること
  • 債権者からの取立行為が止まるまで時間がかかる
  • 過払い金の返還を受けられないこと

・・・・・・別途過払い金返還請求訴訟を裁判所に提起する必要があります。

そのため,任意整理の場合には返還された過払い金を踏まえて返済の計画を立てることが可能ですが特定調停では過払い金を踏まえた返済の計画を立てることが困難。

差押え等が容易になること
・・・・返済ができなくなった場合には,直ちに給料の差押えなどの強制執行がされてしまう危険性がある。
 
調停委員が債務整理の専門家ではないこと
・・・・・ 特定調停は必ずしも債務整理の専門家ではないため,引き直し計算をしない調停,将来利息を付した調停など,結果的に申立人にとって不利な調停内容になる場合もあります。

調停が成立しないことがあること
・・・特定調停は債権者との合意に基づく債務整理方法ですので,債権者が同意しないと調停が成立せず債務整理ができません。

これに対し,同じ裁判所が関与する公的な手続でも,自己破産は債権者の同意を必要としません。民事再生(小規模個人再生)は債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対がなければ,すべての債権者に対して債務整理の効果を及ぼすことができます

今の私には、デメリットの方が大きかったのでこちらを選ぶのはためらわれました。

*任意整理とは

任意整理とは裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外でサラ金業者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続のことです。サラ金業者は債務者本人が任意整理の交渉をしようとしても応じてくれないのがほとんどで、サラ金業者は相当に厳しい交渉相手ですから、弁護士・司法書士に依頼するようにするのがベストです。

任意整理のメリット:

  • 債務者が裁判所に行く必要がない
  • 利息・損害金減額の交渉が可能
  • 過払い金の回収ができる

デメリット:

  • ブラックリストに載ってしまう
  • 手荒い債権者だと和解が成立しない

まず、債権会社に返還請求書を送り、その後応じなければ(応じないと思ってはいましたが)
調停の申し立て、提訴、といったステップを踏もうと思いました。

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