借金の相続と借金の相続放棄

借金の相続と借金の相続放棄

遺産相続は債務整理と同じく通常は何度も経験することの無い最初で最後の経験であるがゆえに、知識も乏しい不慣れな中で不利な選択をして取り返しのつかないことになることも少なくはありませんので細心の注意が必要です。

まず遺産とは金銭や有価証券等のプラスの財産ばかりでなく借金等のマイナスの財産も含まれます。

そして相続とは権利(プラス財産)や義務(マイナス財産)を継承することです。

遺産相続は一般的にプラス財産の継承イメージが強いですが、実際はマイナス財産しか残らないことも珍しくありませんので、その際には故人の残したマイナス財産を背負うことの無いように気をつけなくてはなりません。

しかし遺産相続の場面は時に債権者にとって大きなチャンスの場面でもありますので、故人の残した借金等のマイナス財産が法的に本当に支払い義務のあるものなのかは、慎重に調べる必要があります。

消滅時効により支払い義務のない債務や逆に過払いの返還金が存在すること等も非常によくある確率の高いケースです。

遺産相続が始まると相続人には三つの選択肢が与えられます。

はじめに自分が相続人となったことを知った日、通常は故人が亡くなったことを知った日から何もせず熟慮期間である3ヶ月を超過すると自動的にすべての財産が相続され、これを単純承認と言います。

つぎに借金等のマイナス財産がプラス財産を上回ることが明確な場合等は、3ヶ月以内であればすべての財産を放棄することができ、これを相続放棄と言います。

最後にプラス財産も存在するがマイナス財産が存在する可能性や、相続財産の内容が把握しきれない危険を避ける場合等は、3ヶ月以内であれば相続人の全員一致を条件として相続する財産の範囲を決めることができ、これを限定承認と言います。

本来であれば無限責任を負うことになる単純承認よりも、有限責任である限定承認の方が安全と言えますが、何も行動を起こさないと確定する簡単な単純承認が一般的になっている考慮すべき相続の現状があります。

相続人間で相談しても答えの出ないことやわからないことがあるのであれば、3ヶ月という短い期間のできるだけ早い時期に専門家に相談する等の積極的な行動をおこし失敗しない相続をすることをおすすめします。

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