借金の消滅時効と過払い金の消滅時効

借金の消滅時効と過払い金の消滅時効

よくある借金相談のひとつに借金の時効についての質問があります。

借金の時効は相手や状況等によって様々ですが、大きく分けると金融業者等から借りた商業取引と友人や知人等から借りた個人取引に分類されます。

個人取引に関しては10年で時効が成立し、商業取引は半分の期間の5年で時効が成立します。

この10年と5年とは、その期間一切の支払いと債務を承認するような行為をしてはいけませんし、債権者から法的な請求や執行をうけても成立しませんので気をつけて下さい。

期間だけを比べると個人からの借金の方が時効が成立しにくいように感じますが、実際は個人取引の方が時効により消滅することが多いようです。

その理由としては、お金を貸す側の個人が消滅時効等の法律知識に乏しいことと、もともとの人間関係や情等により強烈な催促に踏み出しにくいことが主な原因です。

一方、半分の期間の5年で時効が成立する商業取引ですが、基本的には時効による借金の消滅は難しいと思った方がよいでしょう。

通常は個人取引に比べ債権管理も的確に行われますので、金融業者等の債権のプロがみすみす見逃すはずはありませんが、一部の金融業者に関しては債権管理に要するコストの問題により一定の債権を放置することもありますので、ご自身の抱えている債務の時効が完成している可能性がある場合には、決して債権者に直接連絡せずに専門家に相談し慎重な対応を心がけて下さい。

故意に借金の時効をねらう方もいるようですが、長期間支払いをせずにいて時効寸前で時効中断になった場合、それまでの元金や利息は消滅しないのはもちろんのこと、多額の遅延損害金までが正式に請求され、さらに裁判上での請求により債務名義をとられると時効期間は10年になり、その後債権者側も強硬路線をとり任意和解等にも応じにくくなりますので注意が必要です。

以上のように借金が時効により消滅するには幾多の難関を越えなくてはなりませんが、過払い金が消滅時効により返還されないことは珍しくありません。

過払い金の消滅時効の期間は10年です。

この10年とは最終支払いをした日の翌日から10年以内であれば全取引期間に対するすべての過払い金の返還請求ができる期間です。

この期間を一日でも過ぎてしまうと法的に取り返すことが可能な債権を取り戻せなくなりますので、完済等の最終返済から時間がたっている方は損の無いように一度専門家に相談することをお勧めします。

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