特定調停FAQ(Q&A)

特定調停による債務整理とはなんですか?
特定調停とは民事調停の一種で簡易裁判所にて調停委員の仲裁のもと債務者と債権者が話し合いにより協議和解する手続き費用のもっとも安い手段だが強制力がなく不利な和解や不調に終わることもあります。特定調停について詳しくはこちら
特定調停にはどれくらいの時間と費用が掛かりますか?
特定調停にかかる時間は状況や調停委員によって差がありますが申し立てから調停調書の作成まで2ヶ月〜4ヶ月ほどかかります費用は債権者1件につき9,500円〜19,000円です。費用について詳しくはこちら
特定調停は法律の知識がなくても自分で行うことができますか?
特定調停は専門的な知識がなくても簡易裁判所の調停委員が仲裁およびサポートをしてくれますので心配はありませんが高いレベルでの有利な交渉や和解または過払いの返還請求等は難しいと思われます。
特定調停はどこに申し立てをすればできるのでしょうか?
特定調停は申し立て人の住所地を管轄する簡易裁判所に直接本人が申し立てをすることができ司法書士等に依頼せずにおこなえば裁判所によってことなりますが債権者1件あたり1,000円以内の費用でおこなえます。
特定調停をおこなう裁判所は土曜・日曜にやっていますか?
簡易裁判所が特定調停をおこなうのは土曜・日曜・祝日をのぞく平日の10:00〜17:00の間となり通常債権者1件につき1時間前後の調停時間を要し1日4件〜6件くらいまでをおこないます。
特定調停の呼び出しに債権者はかならず応じてくれるのですか?
特定調停に強制力はなく債権者が出廷しないことも多く裁判所や調停委員によっては特定調停当日に出廷しない債権者に対して電話にて交渉をすすめることもめずらしくはありません。
特定調停の17条決定とはなんですか?
17条決定とは民事調停法第17条による調停に代わる決定の確定のことであり特定調停が成立する見込みがなく相当な場合に職権により協議和解のために必要な決定をくだすことです。
特定調停が不成立に終わることはありますか?
特定調停に強制力はなく双方の協議がもの別れに終われば不調になり17条決定がくだされた場合であっても異議申し立てがあれば失効し特定調停が不成立に終わることもあります。
特定調停の調停調書とはなんですか?
調停調書とは特定調停によって決定した今後の支払い契約書で裁判による確定判決と同じ債務名義となり債権の存在を公的に証明した文書となりますので債権者には有利になります。
特定調停の調停調書にもとづいた支払が不可能になったときはどうなりますか?
特定調停の調停調書や17条決定にもとづいた約束が守れなかった場合はいかなる事情があっても情状酌量の余地なく容易に強制執行の手続きに進みますので無理な交渉による安易な和解は非常に危険です。
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