任意整理

任意整理のご相談はFreeDial 0120-25-3160(Tel 03-3511-3160)

【任意整理】か【個人再生】で悩んでいるあなたへ

月々の返済が回らない、きついという方は借金を減額する制度を利用しましょう。
個人の場合、債務が中規模の方でしたら「任意整理」か「個人再生」どちらを行うか迷われると思います。

任意整理から検討していき、それでも無理だったら他の債務処理方法・・・という手続きを一般的には取ります。
まずは任意整理と個人再生の共通点からみていきましょう。

「任意整理」と「個人再生」の共通点

「任意整理」と「個人再生」はどちらも債務を減額させるという点において共通しています。

  • 申請後、各債権からの取り立てがストップする
  • 債務を減額することができる
  • ブラックリストに掲載されるため、申請後5年〜7年クレジットカードを作れない可能性がある
  • 調停後3年〜5年の間で返済を行う

などが挙げられます。

「任意整理」と「個人再生」の相違点

  「任意整理」 「個人再生」
・費用 債権ごとに2万円〜4万円 30万円〜60万円
・経過 2カ月〜4カ月
専門家に任せる
1年程度
専門家に任せる
手続きが相対的で複雑
・返還金 金利部分のみ減額対象 元金も減額対象
・裁判所 裁判所を通さない 裁判所を通す
・官報 記載されない 記載される
・強制力 解契約が債務名義化しない。
つまり給料が直ちに差し押さえられるということはありません。
毎月必ず返済する必要があります。
支払えなかったら、期限後に一括請求されます。

個人再生の減額幅

個人再生の減額幅は決まっています。

100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 基準債権金額の5分の1
1500万円以上3000万円未満 300万円
3000万円以上5000万円未満 基準債権金額の10分の1

また個人再生には条件もあります。

  • 住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下であること
  • 定収があるかどうか

清算価値保証の原則

また個人再生には「清算価値保証の原則」というものがあります。
300万円の債務があったとします。この場合、個人再生を行うと100万円に債務が減額されます。
しかしあなたが預金や自動車、生命保険の解約返戻金をまとめて、その価値が110万円だったとします。
その場合は110万円で再生計画案を裁判所に提出しなければなりません。

個人再生のデメリット

個人再生は任意整理と比べて、元金から減額することができるので、債務者にとっては返済が楽になる制度です。
しかし手続きが複雑な面や時間的なコスト、さらには自己破産と同じように「官報」に個人情報が掲載されることがデメリットとして挙げられます。

コラム

ページの一番上へ