債務整理コラム

ヤミ金解決業者を選ぶ際は、事務所に足を運んでみるのも手段の一つ

貸金業法に1つでも抵触すれば、それはヤミ金業者である

「お金を借りたのだけど、なんだかおかしい」
「これってもしかしてヤミ金なのかな」
と首をかしげながらも、なんとも判断がつかない。

そんなもやもやした思いを抱えつつ、日々を送っている債務者はたくさんいます。
今回記載することは、ヤミ金であると判断するための大黒柱。下記のチェックに一つでも引っかかったのであれば、それは間違いなくヤミ金なのです。

大手の消費者金融は警察並に法律を順守している。

「過払い金」の請求についてはみなさまも耳にしたことがあると思います。今でもCMが流れていますが、2006年、貸金業法の改正が行われ、過去にさかのぼってサラ金業者に不当に返済していたお金を取り戻すことができるようになりました。

過払い金が発生した理由は、利息制限法と出資法という2つの法律が存在していたためです。消費者金融は、本来であれば利息制限法の上限までしか金利をつけてはいけなかったにも関わらず、当時のほぼすべてのサラ金は出資法に基いて高い利率でお金を貸し出していました。その金利の差を「グレーゾーン金利」と呼びますが、このグレーゾーン金利に抵触する差額のことを、いわゆる「過払い金」といわれるようになったのです。

これと同時に貸金業法の改正では、取り立て・督促の方法についてより厳しい制限を設けました。これは一時期問題になった武富士のような恫喝まがいの取り立てが増えたことが理由です。

もし大手のサラ金会社の社員が、改正された法律に違反した取り立て・督促を行うと、会社そのものに大きなペナルティが与えられてしまいます。このため、大手の消費者金融は金融庁の定めたガイドラインや貸金業法を警察並に厳守して取り立てを行っているのが現状なのです。

これらに1つでも違反すればヤミ金

金融庁の定めたガイドラインは非常に多岐にわたります。その中でも、ヤミ金が行いやすい行為というものがあります。もしこの中で、一点でも明確に抵触している行為があったのであれば、それはヤミ金である可能性が非常に高いといえます。

取立をするときの態度や行為

1 暴力的な態度を取る。
2 大声をあげたり、乱暴な言葉を使ったりする。
3 多人数で債務者や保証人の家に押しかける。

取立をする場所や時間

1 夜9時〜朝8時までに取立を行う。これは電話やFAXも含まれる。
2 勤務先など、自宅以外で取立を行う。
3 貼り紙を自宅に貼るなど、債務者の私生活を周囲に知らせるような行為を行う。

取立の内容と相手

1 他のサラ金や親族・知人などから借金をして返済をするように迫ったりする。
2 家族や勤め先など、債務者や保証人と関係のない人に借金の肩代わりをするように迫る。
3 弁護士・司法書士に借金の整理を委任した後、取立を続ける。

原理原則を絶対視する

いかがでしょう。これらに抵触している業者であれば、まずヤミ金であると判断できます。とはいえ、ヤミ金はとても巧妙な手口を使う面があります。たとえばソフトヤミ金。債務者との間にまるで友人や恋人・家族のような信頼関係を築き、毎週の返済を促してくるところもたくさんあります。

こうなると上記のガイドラインに抵触していたとしても「でも……」との思いが必ず生じてくることでしょう。それこそが実はヤミ金業者の思うつぼなのです。金融庁が定めたガイドラインは絶対です。これに抵触することが恐ろしいから大手のサラ金業者は厳しく法令を順守しているのです。

どんなに良い人のように思えてもヤミ金業者は、必ず債務者の人生を破綻させます。だからもし、上記のガイドラインに抵触しながらも「でも、あの人とは長い付き合いだから」とか「でも、共通の知り合いもいるし」という思いが生じたのであれば、まずは当所までご相談してみてください。

当所シン・イストワール法律事務所は、借金整理のスペシャリストとして二十年以上の実績を持っています。この間、数万件にものぼる借金問題を解決してきました。当然、相談者の方が今抱えている問題とほぼ同じ問題を解決してきた実績も数えきれないほどあります。 今抱えている借金と「でも……」の思い。その両者をしっかりと汲み上げて、かつ最も問題の生じない解決策をご提案できると確信しております。

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